離婚しない場合の不倫慰謝料の金額について
1 離婚をしない場合の不倫慰謝料について
離婚をせずに不倫の慰謝料を請求する場合は、不貞行為によって平穏な夫婦生活を送る権利を侵害されたことに対する賠償が目的となります。
ただし、離婚を選択しない場合には、不貞行為によって夫婦関係が破綻したとまで言えないことから、離婚に至った場合に比べて、権利侵害の程度(損害の程度)が低いと評価される傾向にあります。
結果として、慰謝料の金額も抑えられることが多いと考えられます。
2 離婚する場合と比べて慰謝料の金額が低下する理由と金額の相場
一般的に、不貞行為によって離婚に至った場合の方が、不倫をされた配偶者側が被る精神的、社会的損害が大きいと判断されるため、不倫慰謝料も高額になる傾向にあります。
離婚にまで至らない場合、夫婦生活が維持されている(破綻に至っていない)、生活基盤に大きな変化が発生していないといえるため、慰謝料の金額が下がることが多いです。
不貞行為が原因となって離婚にまで至った場合の不倫慰謝料は、100~300万円程度になることが多いですが、離婚にまで至らない場合は50~150万円程度に収まることが多いとされています。
3 離婚しない場合には不倫相手にのみ慰謝料請求をする方法もある
不貞行為は、不倫をした配偶者と不倫相手の2人で行う権利侵害行為です。
法律上、不倫をした配偶者と不倫相手の両方に対して、不倫慰謝料を請求することは可能です。
ただし、両者から支払われる金額が不倫慰謝料の合計額に達したら、それ以上は請求できません。
不倫相手にのみ不倫慰謝料の支払いを請求する場合には、2つの注意点があります。
1つめは、不倫相手に故意または過失がなかった場合、支払いを受けることができないという点です。
具体的には、不倫相手から見た相手が既婚者であることを知らず、注意を払っても気付くことができない状況であったといえる場合、請求が認められない可能性もあります。
2つめは、求償権の放棄をしてもらうよう、交渉を行うという点です。
不倫慰謝料は、不倫相手にのみ全額を請求することはできます。
もっとも、加害者同士の間では責任割合が存在し、一方が責任割合を超えて不倫慰謝料を支払った場合、もう一方に対し、責任割合を超えて支払った部分を請求することができます。
これを求償権といいます。
仮に責任割合が50:50であり、不倫相手が慰謝料全額を支払った場合、そのままでは不倫をした配偶者に対して、慰謝料の半額の支払いを求めることができます。
離婚をせず、不倫をした配偶者と生計が同一である場合、不倫相手が求償権を行使すると、事実上不倫慰謝料の半分しか支払いを受けられないことになります。
このような事態に陥ることを避けるためには、示談書を作成する段階で、求償権を放棄する旨の条項を加えておく必要があります。
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